丹波市 足立和彦税理士事務所

資産家でない方には低額な報酬で申告書を作成

 平成27年から相続税の基礎控除額が次のように大きく減額されたため、相続税の申告件数は、改正前と比較して倍増しています。
 そのため、資産家でも、事業経営者でもない普通のサラリーマン家庭であっても相続税の申告が必要なケースが増加しています。
 【基礎控除額】
  平成27年改正前  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 = 基礎控除額
  平成27年改正後  3,000万円+ 600万円×法定相続人の数 = 基礎控除額

 

 父母等が亡くなり、遺産関係を調べると相続税の申告が必要であることがあります。しかし、自分で申告書を作成しようとしても何からはじめていいのかわからない、税理士に依頼するとしても、どの税理士に依頼するのか、報酬はいくらなのか、色々と悩まれると思います。
 普通の家庭であれば、親の財産といえば自宅の土地・建物、預金や生命保険ぐらいしかありません。そのような家庭で相続税の申告が必要になれば、できるだけ安く済ませたいものです。当事務所では、普通の家庭のような財産状況であれば低額な報酬で申告書の作成をします。

 

【相続税申告書の作成報酬】
 当事務所では、相続税の申告にあたって、
 @ 財産評価が簡易である(土地評価が倍率評価の場合等)
 A 財産の種類が少なく、複雑なものがない。(遺産が1億円以下)
 B 同族株式等の評価がない
 C 遺産分割の内容が決まっている。遺産分割に争いがない。
 などの場合、税理士報酬は、総額で財産総額の0.2%〜0.5%(最低10万円〜)で対応します。
 相続税の申告等でお悩みの場合は、お気軽にお問合せ・ご相談してください。

 

 また、相続の発生に伴って不動産の名義変更登記をされる場合、司法書士と連携をとることもできますので、登記手続きを同時に進めることができます。 

 

相続税の相談は原則無料

 相続税の申告は、遺産総額が基礎控除以下であれば申告は不要ですが、その遺産総額を計算するためには、土地・建物の評価、有価証券の評価などの財産評価方法を知らないとできません。
 また、色々な評価に関する特例等があり適用ができるか否かの判断も必要となります。
 遺産総額が明らかに基礎控除額以下であれば問題はありませんが、基礎控除を超えるかどうか判断ができないときは、下記のようなこともありますので専門家(税理士)に相談することをお勧めします。

 

1 遺産分割方法で税額は変わる
 相続税の申告は、相続する人への財産の分割方法や各種特例を利用(適用)することにより、大きく相続税額が変わることがあります。
 また、各種特例を適用すると税額は0円であるといった事もよくあります。

 

2 特例を受けるためには期限内申告が必要
 配偶者の税額控除や居住用宅地(小規模宅地)の評価減で税額は0円になるからと申告をしなかった場合、期限内申告をしなかったことにより、後から多額な税金を納めなければならないことがあります。期限内申告が特例を受けるための要件となっている場合は注意が必要です。

 

3 相談は原則無料
 相続税の申告で悩まれている場合はお気軽にご相談ください。相談は原則無料で行っています。相談した結果、税理士に依頼するか否かを判断していただければと思います。
 ※ 具体的な計算、書類の作成等を行う場合は、お客様に説明したうえ、報酬をいただく場合があります。

 

 


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