事務所紹介
個人事業主の方や会社経営者の方は、事業経営に頭を悩ますだけでなく、経理(記帳)、証拠書類の保存、年度末には決算、そして申告書の作成をしなければなりません。申告の際には、節税対策はできているのか、決算書や申告書に誤りはないのかといった気苦労があると思います。
税理士として、そのような気苦労やストレスを、少しでも緩和するお手伝いをし、身近な相談相手として、お役に立てればと思います。
税理士1人の事務所ですので、皆様方のご相談等に税理士本人が誠意を持って対応させていただきます。
また、中小企業の財務経営力・資金調達力の強化を支援する『中小企業経営革新支援機関』の認定を受けていますので、「経営革新計画」策定のお手伝いもさせていただきます。
業務内容・報酬
1 業務について
税理士法第1条に、「税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。
当事務所では、業務を行うに当たり、税理士法第1条の基本原則そって、独立した公正な立場を堅持して、皆様方の信頼にこたえられるような業務を行います。
(1)記帳の指導・監査等
お客様自身の経理能力の向上と自計化を目指します。
会計ソフトの利用を希望される場合は、無償の会計ソフトを紹介させていただきます。
利用するソフト⇒ JDL IBEX 出納帳Major
(2)個人・法人の決算と申告書作成
顧問契約がなくてもスポットで対応します。
所得税の決算及び確定申告書作成業務は、特定期間に集中することから顧問契約先様を優先させていただくため、ご要望にお応えできない場合があります。税理士1人の事務所なので、対応できる量に限りがあるということでご理解をお願いいたします。
(3)相続税・贈与税の相談及び申告書の作成
相続税の申告が必要なのか、相続税の税額はどのくらいになるのか、といった相談は無料で行っています。(具体的な計算を行う場合は、報酬をいただく場合もあります。)
事業主、資産家でない一般家庭の人で相続税の申告が必要になった場合、財産の種類等によっては低額な報酬で申告書の作成をします。
(4)税務調査、その他相談への対応等
相談のみなら、原則無料で対応していますのでお気軽にご相談ください。
2 報酬について
税理士報酬は、お客様の事業規模、事業内容、記帳代行等の有無など税理士に依頼する業務内容や要望、そしてご予算などをお聴きしてから決めます。
相続税の申告書作成
1 基礎控除額の減額により申告する人が増加
平成27年から相続税の基礎控除額が、改正前の6割になったことから資産家でもない普通の家庭であっても相続税の申告が必要な人が増加しています。
相続税の申告者数は、改正前は被相続人数(死亡者数)の約4%でしたが、改正後は約8%と2倍になっています。
【基礎控除額】
平成27年改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 = 基礎控除額
平成27年改正後 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数 = 基礎控除額
2 低額な報酬で申告書を作成
平成27年以前の相続税の申告をする人は、主に資産家でした。そして、税理士報酬を支払う人は資産家、又は多額の資産を相続した人でしたから、相続税申告書の作成料が高額でも負担感は少なかったと思います。
平成27年の改正後は、普通の家庭の人でも相続税の申告が必要になる方が多くなっていますので、できるだけ安く済ませたいものです。
当事務所では、資産家でも事業主でもなく、財産の種類が複雑でない方の申告は、低額な報酬で対応していますので、まずはご相談してください。